大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3119 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐々木一珍の上告趣意について。

原判決挙示の所論(一)の供述記載が不可分な供述の一部を分割したものである

とは認められないし、また、同(三)の供述記載が検察官において勝手に記載して

署名を強いたものであること並びに原審判事が予断を抱いたものであることは、こ

れを認むべき資料が存しない。また、原判決が被告人の自白の外所論(二)(四)

(五)の証拠を補強証拠としたものであること多言を要しない。従つて、被告人の

供述記載を予断を以て証拠としたことを前提とする違憲の主張並びに自白を唯一の

証拠としたとの違憲の主張は、その前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

被告人の上告趣意について。

所論は、事実誤認並びに検事調書は被告人が不正品であるということを十分知つ

て貰つたと嘘偽の記載をしたとの主張であつて、これを認むべき資料がないのであ

るから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 入 江 俊 郎

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